社会福祉法82条に規定されている経営者の苦情対応義務を明確にしたガイドラインで定められた苦情対応サポート機関です。ガイドラインはこちら。第三者委員は必置とされている事業とそうではない事業(努力義務)とがあり、指定権者や各地方自治体によって考え方が異なっているようです。現在のところ、当社のクライアント様においては、必置事業所よりも努力義務による自主的な設置をされている皆さんが多く、サービス品質の向上に積極的に取り組んでいらっしゃる傾向があります。
これから新たに第三者委員を設置する法人におかれましては、苦情対応規程の新規策定、重要事項説明書の変更、利用者や従業員への周知説明などを準備していただくのがよろしいかと思います。
また、すでに第三者委員を設置済みの法人におかれましては、第三者委員設置に関する規程の見直しが必要になるケースもあろうかと思います。
規程類や重要事項説明書への記載例、関係者への周知説明文書につきましては、フォーマット(雛形)を揃えておりますので、無料でご利用いただけます。
また特にカスタマイズが必要なケースにつきましては、オプションにて別料金とはなりますが、特別価格にて第三者委員導入に関するコンサルティングを実施させていただきますのでご安心ください。
料金プランにはそれぞれ無料相談が含まれています。法人様からのご相談や会議体へのオブザーバー参加や利用者からの苦情相談につき、その回数内でのご相談につきましては別途相談料金をいただくことはありません。
無料相談回数がなくなった後の追加でのご相談につきましては、都度ご利用料金が発生いたします。その場合の料金につきましては、ご契約料金プランごとに設定が異なりますので、こちらの料金プランページにてご確認ください。
既存の第三者委員がいらっしゃっても導入できますのでご安心ください。方法は様々考えられますが、ひとつは既存の第三者委員との関係を維持しながら第三者委員オンラインを併置(第三者委員の増員)していただく方法です。すでに弊社クライアントの社会福祉法人で実績がありますので、詳細をお聞きになりたい場合は、こちらからお問い合わせください。