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社会福祉法第82条に基づく苦情対応ガイドライン
社会福祉法第82条に基づく苦情対応ガイドライン
社会福祉法第82条に基づくガイドライン
「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」
が2017年3月7日に改正されました。
「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの 指針について」の一部改正について
福祉サービスを提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考 として、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組み の指針について」(平成 12 年6月7日付け厚生省大臣官房障害保健福祉部長、 社会・援護局長、老健局長、児童家庭局長連名通知)を定めているところである が、近年、介護保険制度や障害保健福祉制度、社会福祉法人制度等の制度改正が 行われ、福祉サービスの提供体制が大きく変化するとともに、これによる福祉サ ービスの充実に伴い、運営適正化委員会に寄せられる苦情内容が多様化、複雑化 してきている。
今般、このような状況を踏まえ、本通知を別添のとおり改正し、平成 29 年4 月1日より適用することとしたので通知する。
各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、貴管内福祉サービス事業者に 対し周知を図るとともに、都道府県におかれては、貴管内市区町村(指定都市及 び中核市を除き、特別区を含む。)に対し周知を図るようご配慮願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規 定に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添える。
下のアイコンをクリックするとガイドライン全文をダウンロードもしくはプリントアウトすることができます。
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